利用規約

TERMS

明石市プレミアム付きデジタル商品券利用規約

第1条 適用範囲

本規約は、明石市(以下「当市」といいます。)の発行するデジタル商品券およびこれを保有するユーザーアカウントに関する取扱いについて定めるものです。
ユーザーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意いただいたうえで、ユーザーアカウントを開設し、デジタル商品券を利用いただくものとします。
ユーザーがユーザーアカウントおよびデジタル商品券をユーザーの事業又はユーザーの所属する法人その他の事業者のために利用することはできません。
前二項に加えて、ユーザーは、ユーザーアカウント又はデジタル商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第2条 定義

「登録店舗」とは、本事業で利用店舗として登録された店舗等をいいます。
「デジタル商品券」とは、当市が電磁的記録として発行する前払式支払手段のうち、ユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーが登録店舗での対象商品の購入において使用することが可能なものをいいます。
「ユーザー」とは、デジタル商品券を購入して利用する者をいいます。
「商品券サービス」とは、当市が明石市プレミアム付きデジタル商品券利用規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
「対象商品」とは、当市が別表に掲げる利用対象外となるものを除いた、登録店舗によって販売または提供される、デジタル商品券により代金決済ができる商品及びサービス等をいいます。
「ユーザーアカウント」とは、当市所定の手続を経て開設され、デジタル商品券を保有することができるアカウントをいいます。
「必要措置」とは、①デジタル商品券サービスの利用の停止、禁止又はチケットの失効、②デジタル商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、又はこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、③ユーザーが保有するデジタル商品券の失効、④その他当市が必要かつ適切と判断する措置の全部又は一部をいいます。

第3条 ユーザー登録

デジタル商品券サービスを利用しようとする場合、ユーザーは当市所定の手続きを経てユーザーアカウントを開設しなければなりません。当市とユーザーとの間の契約は、ユーザーアカウントが開設され、当市がデジタル商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。
ユーザーアカウントは、一人につき1アカウントとします。
ユーザーが登録する情報は、全て真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、ユーザーは、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければならないものとします。
ユーザーアカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーは、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできないものとします。

第4条 デジタル商品券サービスのパスワード

ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用するにあたって、当市所定の方法によりパスワードを設定するものとします。
ユーザーは、当市所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができるものとします。
ユーザーは、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
ユーザーがパスワードを失念した場合、当市所定の方法により、パスワードを再設定することができるものとします。
当市は、当市がユーザーから送信を受けたパスワードが当市に登録されたパスワードと一致することを当市所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者がユーザー本人でなかった場合でも、ユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条 デジタル商品券の発行

ユーザーは、デジタル商品券を、当市所定の方法をもって購入することができるものとします。
当市は、デジタル商品券の最低購入金額および購入上限額を定め、これを自由に変更することができるものとします。
ユーザーが購入したデジタル商品券は、ユーザーアカウントに残高として記録されて発行されるものとします。
デジタル商品券には、利息はつかないものとします。
当市が上限額を変更した結果、ユーザーアカウントの残高が上限額を超える場合であっても、ユーザーは既にユーザーアカウントに記録されたデジタル商品券を利用することができるものとします。

第6条 デジタル商品券の利用

デジタル商品券は登録店舗との間の対象商品の代金決済に利用することができるものとします。
ユーザーは、デジタル商品券で対象商品を購入する場合等は、当市所定の方法でデジタル商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーが、対象商品の購入等の際に、デジタル商品券での支払いを指定し、対象商品の代金の額がユーザーのユーザーアカウントにおいて保有するデジタル商品券の残高の範囲内である場合には、当市は、当該必要額分のデジタル商品券をユーザーアカウントから減少させることとします。ユーザーは、当該デジタル商品券の減少をもって、登録店舗等に対する対象商品の代金の支払いを完了したものとして取り扱うこととします。
当市は、ユーザーと登録店舗との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。デジタル商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当市はデジタル商品券の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと登録店舗との間で解決していただくものとします。
デジタル商品券の利用期間は、令和5年3月31日までとします。利用期間が過ぎた場合は、デジタル商品券の利用は一切できないものとします。
ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、ユーザーの費用と責任で用意しなければならないものとします。

第7条 デジタル商品券の譲渡

デジタル商品券は、他のユーザーを含む第三者に対し、譲渡することはできないものとします。

第8条 デジタル商品券の残高確認方法

ユーザーは、ユーザーアカウント内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。) において、デジタル商品券の残高を確認することができることとします。ただし、システムの不備その他の理由により、ユーザーが実際に保有するデジタル商品券の額と残高確認画面に表示されるデジタル商品券の額が異なることがあります。

第9条 デジタル商品券の払戻し等

当市は、デジタル商品券の払戻しや換金にいかなる理由であっても応じないこととします。
前項に関わらず、当市が経済情勢の変化、法令の改廃その他当市の都合によりデジタル商品券の取扱いを全面的に廃止した場合等当市が必要と認めた場合には、デジタル商品券の払戻しを行うことがあります。

第10条 手数料

ユーザーアカウント及びデジタル商品券に係る手数料は無料とします。

第11条 個人情報の取扱い

当市は、デジタル商品券サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関及び当市が提携する決済代行会社または登録店舗に対して、ユーザーの登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができることとし、ユーザーは予めこれに同意するものとします。
当市がユーザーから取得した情報の取扱いは明石市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)等の関係法規に従い適切に取り扱うものとします。
当市は、アンケート調査において、ユーザーを特定しない形式での統計データとして収集し、登録店舗と統計データを共有することができ、ユーザーは予めこれに同意するものとします。
当市が商品券サービスの事業実施効果等を測定・分析するため、ユーザーを特定しない形式で統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、これらを本市が用いて資料等を作成し、公表することがあるものとし、ユーザーは予めこれに同意するものとします。

第12条 反社会的勢力の排除

1.ユーザーは、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約することとします。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(7)その他前各号に準じる者

2.ユーザーは、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当市の信用をき損し、又は当市の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為

3.当市は、ユーザーが前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、当該ユーザーアカウントの使用を一時停止又は中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合、当該ユーザーが保有するデジタル商品券の残高は失効し、払い戻しはしないものとします。

4.当市は、前項の規定により必要措置を講じた場合、必要措置によってユーザーに生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。

第13条 ユーザーの禁止事項

ユーザーは、次に掲げる行為を禁止することとします。
(1)マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、又はユーザーアカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為。
(2)不正な方法によりデジタル商品券を取得し、又は不正な方法で取得されたデジタル商品券であることを知りながら利用する行為。
(3)ユーザーアカウント又はデジタル商品券を複製、偽造若しくは変造し、又は複製、偽造若しくは変造されたデジタル商品券であることを知りながら利用する行為。
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(6)公の秩序又は善良の風俗を害する恐れのある行為。
(7)当市又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。
(8)当市又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9)デジタル商品券を当市所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
(10)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当市の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他デジタル商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的でデジタル商品券サービスを利用する行為。
(11)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(12)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。
(13)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。
(14)当市のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当市のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当市に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為、その他当市による事業の運営又は他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(15)同一又は類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。
(16)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。
(17)その他、当市が不適当と判断した行為。

第14条 必要措置の実施

当市は、ユーザーがデジタル商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等に違反し、又は違反する恐れがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、又はその恐れがあると当市が判断する場合を含む。)、予めユーザーに通知することなく、当該ユーザーアカウントの使用を一時停止又は中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合、当該ユーザーが保有するデジタル商品券の残高は失効し、払い戻しはしないものとします。
当市は、前項の規定により必要措置を講じた場合、必要措置によってユーザーに生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
前二項の規定に関わらず、当市は、他のユーザーその他のいかなる第三者に対しても、ユーザーの違反を防止又は是正する義務を負わないものとします。

第15条 サービスの中止・中断等

当市は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、ユーザーに事前に通知することなく、デジタル商品券サービスの全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。当市は、これによりユーザーに損害が生じた場合であっても責任を負わないものとします。

第16条 ユーザーアカウントの閉鎖及び閉鎖後の措置

ユーザーは、当市所定の手続を経て、ユーザーアカウントを閉鎖することができることとします。
ユーザーアカウントの閉鎖等が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録されたデジタル商品券、利用履歴、その他一切のユーザーの権利及び情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、全て消滅するものとします。また、有効なデジタル商品券が残存していたとしても、当市は、デジタル商品券の残高に関わらず、返金はしないものとします。ユーザーが誤ってユーザーアカウントを終了させた場合であっても、デジタル商品券サービスに関する一切のアカウント並びにそれらに記録されていたユーザーの権利及び情報の復旧はできないものとします。
当市は、当市が経済情勢の変化、法令の改廃その他当市の都合によりデジタル商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、全部又は一部のデジタル商品券の発行を停止し、又はユーザーアカウントを閉鎖することができることとします。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。

第17条 ユーザーの責任

ユーザーは、ユーザー自身の責任においてデジタル商品券サービスを利用するものとし、デジタル商品券サービスの利用において行った一切の行為及びその結果についての一切の責任を負うものとします。
ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用したことに起因して(当市に対する利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含む。)、当市が直接的若しくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含む。)を被った場合は、当市の請求に従って、直ちにこれを補償することとします。

第18条 当市の免責

当市は、デジタル商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む。)がないことを明示的にも黙示的にも保証していないため、当市は、ユーザーに対して、瑕疵を除去してデジタル商品券サービスを提供する義務を負わないものとします。
当市は、デジタル商品券サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、デジタル商品券サービスに関する当市とユーザーとの間の契約(本規約を含む。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合は、本項は適用されないものとします。
上記ただし書に定める場合であっても、当市は、当市の過失(重過失を除く。)による債務不履行又は不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当市又はユーザーが損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含む。)について一切の責任を負わないものとします。また、当市の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、当該損害の起因となる購入期間内にユーザーが購入したデジタル商品券の購入額を上限とします。

第19条 ユーザーへの告知及び登録情報の変更等

デジタル商品券サービスに関する当市からユーザーへの連絡は、当市が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他当市が適当と判断する方法により行うこととします。
ユーザーからのデジタル商品券サービスに関する当市への連絡は、当市が指定する方法により行うこととします。
ユーザーは、当市に登録する一切の情報(ユーザー自身に関する情報を含む。)について変更があった場合は、速やかに当市所定の方法により当該変更を当市に届け出なければならないこととします。
当市は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなすこととします。

第20条 本規約の変更・廃止

当市は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当市の都合により相当の事由があると判断した場合には、ユーザーの事前の承諾を得ることなく、当市の判断により、民法第548条の4の規定に基づき、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。
本規約を変更または廃止したときは、前条に定める告知方法及び当市の特設サイトにおける表示により告知するものとします。

第21条 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第22条 管轄

デジタル商品券サービスに起因又は関連してユーザーと当市との間に生じた紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【別表】利用対象外となるもの

(1)出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
(2)有価証券、商品券、ビール券、図書券、お米券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)株券、先物、保険、宝くじ等の金融商品
(4)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(5)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(6)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
(7)現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等への変換(チャージ等)
(8)風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
(9)特定の宗教・政治団体と関わるもの
(10)公序良俗に反するもの
(11)商品券の交換又は売買
(12)参加店が特に指定するもの
(13)その他、明石市が不適当と認めるもの

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